平成26年06月04日
コンパクトシテイ法
による地域公共交通の確保
昨年の12月4日に公布・施行された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正」いわゆるコンパクトシテイに関する法改正について調べています。
調べるきっかけとなったのは、私の事務所のある小浜市大手町商店街の総会時にコンパクトシテイに関する法律のメニューについて調べて欲しいというご依頼からでしたが、調べてみると(まだ概要段階ですが)地域公共交通に関するメニューがあることに気がつきました。
というのも、以前に小浜市の村部を歩いているときに、ご高齢の方から小浜市が運営するバス停が老人の足では距離がありすぎるので集落の前にバス停を作って欲しいという御要望をいただいたことが頭にあったからです。
県で調べましたらバス停の設置等については小浜市の裁量で設置できるとのことで、早速小浜市にかけあってみましたが要領を得ませんでした。
おそらく財源について見通しが立たないのが主要因なのだろうと感じましたので、コンパクトシテイに関する法律のメニューでバス停の御要望にお応えできないか詳しく調べてみたい思います。